合同会社設立サポート

合同会社は、平成18年の会社法改正で有限会社が設立できなくなった代わりに新たに認められた会社形式です。
個人事業からの法人成りの方が合同会社を選択する場合が多いです。
合同会社は、株式会社と契約や税制面で特に違いはありません。出資者全員の責任を有限とする点でも共通です。
横浜・川崎での合同会社設立代行は会社設立サポートデスクにお任せください!

合同会社設立のメリット

01設立費用が安い

株式会社の設立費用が20万円に対し、合同会社は登録免許税が低く抑えられるので、10万円程度になります。

02決算公告義務がない

株式会社のように毎年の決算時に会社の決算書を公表する必要がありません。
ただし、現在は経過観察措置であり、将来的には法改正されて決算公告の義務が生じる可能性があります。

03役員の任期がない

株式会社であれば、最長10年という役員の任期がありますが、合同会社では任期はありません。

04利益の分配制限がない

株式会社は、株式の割合に応じて利益が配分されますが、合同会社は出資割合に関係なく社員の合意で自由に配分することができます。

合同会社設立の流れ・手続き手順

合同会社の設立には大きく分けて6つの手順が必要になりますが、株式会社の設立に比べ、必要書類も少なく簡単に進めることができます。
ご自身での設立手続き80時間ほどかかりますが、会社設立サポートデスクにお任せいただければプロのスタッフが代行します。
会社設立までの作業項目を大まかに下記の図でご紹介します。

合同会社設立手順と具体的な手続き内容

合同会社設立手順と具体的な手続き内容

01 合同会社設立の準備

1-1:設立項目の決定(お客様)

会社設立にあたり、「設立項目の決定」が必要になります。設立項目で決めた内容をもとに定款(会社の基本的なルールを定めたもの)を作成します。
スムーズに定款を作成するために、余裕をもって項目の決定を行いましょう。
設立項目の詳細は、必要書類を参照ください。

1-2:印鑑の作成(お客様)

会社設立にあたり、設立登記の書類や定款で早速、会社印が必要です。
個人の場合よりも使用回数、重要性が高くなるので、使用目的ごとに4種類の印鑑を用意することをおすすめします。

【4種類の印鑑】

代表社印(法人実印) 個人の印鑑の「実印」に相当します。
法務局に届出を出して登録すべき印鑑であるため「法人実印」と呼ばれることもあります。
銀行印 銀行の法人口座開設、手形や小切手の振り出しなどに使用します。
経理担当に持たせることもあるので代表社印とは別に作りましょう。
社印(角印) 「代表社印」を押すほどではない書類の押印に使用します。
例えば、見積書・領収書・請求書などです。角印が好まれます。
ゴム印(横書き) 各種契約書の記名欄や小切手や手形の振出欄に自筆で書くことを省略できます。
非常に便利です。
02 定款の作成と認証手続き

2-1:定款の作成(会社設立サポートデスク)

定款とは、会社の基本ルールを書面にまとめたものです。
会社に対して作成が義務付けられていて、設立登記の際に必要です。
設立項目を決定でお伺いした内容をもとに会社設立サポートデスクで作成します。

2-2:定款の認証手続き(会社設立サポートデスク)

定款を作成したら、その定款が正しく作成されたものとであることを第三者に証明してもらうために公証役場で「定款の認証」を行います。
会社設立サポートデスクでは、電子定款を作成し電子認証を行います。

03 登記書類の作成

3-1:資本金の払込(お客様)

会社設立の登記の際に、資本金額が実際に入金されていることを証明します。
法人の銀行口座は会社設立後に開設するので、まずは個人の通帳に資本金を入金します。

3-2:各種申請書の作成(会社設立サポートデスク)

会社設立の登記の際に、必要な書類を作成します。
会社の形態や機関設計によって必要な書類や用意すべき枚数が変わってきます。
この申請書の作成は会社設立サポートデスクが実施しますので、書類を作成し内容に問題ないことをお客様に確認いただきます。

04 合同会社設立登記

4-1:設立登記の申請(会社設立サポートデスク)

会社設立の登記に必要な各種申請書を用意し、法務局で登記を行います。
法務局に登記申請をした日が会社の設立日になります。
会社設立サポートデスクでは、設立のご希望日を事前にお伺いしその日に設立ができるように進めます。

4-2:登記簿謄本の取得(会社設立サポートデスク)

法務局に登記後、書類や手続きに不備がなければ通常1週間前後で登記が受領され登記簿謄本が発行されます。
会社設立サポートデスクでは、事前に履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書の必要数をお伺いし、お渡しできるように準備します。

05 開業の届け出

5-1:銀行口座の開設(お客様)

会社名義の口座をつくり、個人の口座に保管されている出資金を振り替えます。
銀行によって必要な書類は異なりますが、一般的には「履歴事項全部証明書」「会社の印鑑証明書」「定款のコピー」「本人確認用の身分証明書」「銀行印」が必要になります。

5-2:法人設立届出書の提出(会社設立サポートデスク)

税務署、都道府県に法人設立届出書を提出する必要があります。

06 合同会社設立完了

6-1:会社運営

会社設立後、本格的な会社運営がスタートします。
会計や税務に関すること、なんでもご相談ください。
会社設立サポートデスクでは、経営のパートナーとして起業後の社長を会計の面でサポートします。

6-2:補助金/助成金申請等

創業時に融資や補助金などを受けたいというご要望はよくお伺いします。
経営革新等支援機関の会社設立サポートデスクが一緒に事業計画を策定することで、金融機関等からの信用度が増し、より融資や補助金を受けやすくなります。
ぜひお気軽にご相談ください。

合同会社設立の必要書類

会社設立サポートデスクで合同会社設立を代行する場合の必要書類は以下になります。会社印など発注からお手元に届くまで時間が数日かかるものもあるので、事前の準備をお勧めします。

合同会社設立手続きに必要なもの

会社印(代表社印(法人実印))
発起人の実印
発起人の印鑑証明 2通(定款認証/設立登記申請用)
資本金振込通帳のコピー

合同会社設立前に決定する事

社名 「覚えてもらいやすい」「わかりやすい」「聞き取りやすい」名前にしましょう。商品名やブランド名、事業内容をそのまま会社名にするのも方法のひとつです。
なお、知名度の高い会社と同じ商号は認められていません。
所在地 会社の所在地は、出来る限り変更しないで済む場所を所在地にしましょう。
定款の本店所在地は、最少行政区間(市区町村)までで大丈夫です。
資本金 目安として半年間会社を運営していけるだけの資本金。
あまりに少額にしてしまうと銀行口座開設の審査に通らない可能性があります。
創業融資をお考えの方は資本金が審査の重要項目になりますので注意が必要です。
設立日 法務局が休みの日を設立日にすることは出来ません。
”できる限り早く設立できる日”か“特別な思い入れのある日”を選ぶ方が多いです。
事業目的 実際に行う事業はすべて会社設立時の定款に記載する必要があります。
事業目的を後で追加する場合には、登録免許税が3万円かかります。最大10種以内が望ましいです。
決算日(月) 上手に設定すると消費税の免税期間を最長にすることができます。
1期目は原則免税(資本金1000万円未満)なので1期目を最長にすることがポイントになります。
役員 必ず取締役を1名以上置く必要あり。1名の場合はその取締役が代表取締役。また、監査役や会計参与は置かなくても構いません。
役員任期 2年(監査役は4年)から10年の範囲内で自由に設定することができます。取締役が1人の場合、10年がよいでしょう。
役員が任期を満了した場合、続投するか、辞めるかどちらのケースでも法務局で登記手続きを行う必要があります。(1回1万円)

合同会社設立の費用

会社設立サポートデスクでは、合同会社の代行及び顧問契約を請け負っています。
お任せいただけると、ご自身で設立業務をされるよりもお安くなります。

合同/合資会社社設立費用 会社設立サポートデスク 全てご自身で
定款認証費用 0円 0円
定款印紙代 0円 40,000円
登録免許税 60,000円 60,000円
書類作成手数料 0円 0円
登記申請手数料 0円 0円
費用合計 60,000円 100,000円

※会社設立サポートデスクは税務顧問契約が前提です。

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