代表取締役印はいつまでに用意すれば良いですか?

会社を設立するに当たり、必ず「代表者の印鑑」を登録しなければなりません。
印影には規制はなく、個人の印鑑でも代用することが可能ですが、「代表者の印鑑」は契約書などの大切な書類に押印する場合に必ず必要になるため、ある程度の体裁は整えておきたいものです。

必要になるのは、法務局へ設立登記書類を申請する時までですので、社名が決定したらすぐにでも発注するのが良いでしょう。

一般的な代表者印は、株式会社の場合は「代表取締役印」、合同会社の場合は「代表者印」といいます。
今では、インターネット通信販売で安く簡単に購入できますので、「代表者印」「銀行印」「角印(認印)」の3本セットを揃えてしまうのが良いでしょう。

東洋堂は安くて、出来上がりも早いのでとてもお薦めです。14:00までの注文で翌日着。安いものだと「代表印」1本1,180円~、3本セットでも6,300円~です。

リンク:東洋堂

代表者印だけでも揃えよう

最低でも一般的な形式の「代表者印」だけでも揃えたいものです。

印影は、印鑑の周囲に「株式会社○○○○」や「△△△△合同会社」と社名が入り、中心部に、株式会社なら「代表取締役」、合同会社なら「代表者印」と刻印するのが一般的です。
サイズは、直径が10mm~30mmの正方形に収まる大きさ。
あまり大きなものは使い難いので18mm~21mm程度が良いかと思います。

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