定款における公告方法とはなんですか?
国、公共団体、会社、公的組織などがある事柄について、官報や新聞等を利用して、広く知らせることを公告と言います。
公告を行わない、また、不正の広告を行った場合には、代表取締役などが100万円以下の罰金刑に処せられます。
決算公告
会社は会計年度ごとに財務諸表を作成し決算申告を行いますが、会社法第440条で株式会社においては、決算の内容を広く知らせることが義務付けられており、それを決算公告と言います。
公告の方法は会社法第939条で
①官報に掲載する
②日刊新聞に掲載する
③電子公告
のいずれかで行うと定められています。
また、廃業等の公告は官報で行わなければなりません。
公告の方法
公告の方法は、前項の3つ方法から選択します。
②の「日刊新聞に掲載」は費用がかかりすぎるため、上場企業や上場を視野に入れている会社が行います。
③の電子公告は自社サイトに掲載するのが一般的で、費用もかからないのですが、自社サイトは取引先にも閲覧され、業績が不振であれば信用が減り、業績好調ならば値引き交渉のネタにされるためお薦め出来ません。
①の官報は6~7万円の費用がかかるのですが、上記の理由で、最も適した公告方法であると考えています。