源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉徴収義務者は給与や税理士などの個人に報酬を支払ったりする場合に、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引く(源泉徴収)ことになっています。
この、源泉徴収した所得税を源泉所得税(源泉税)といいます。
源泉所得税(源泉税)の納付期限
源泉徴収義務者は源泉徴収した税金を翌月の10日までに国に納めなければなりません。
但し、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
源泉所得税の納期の特例の対象
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長宛てに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます)を提出することが必要です。
税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされ、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。
さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。
(1)その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと
(2)その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること