資本金が1,000万円未満だと消費税が免税になるのですか?

資本金1,000万円未満の法人が無条件で消費税の免税事業者になるのは設立第1期だけです。

消費税は、資本金の額に関係なく2期前の課税売上髙が1,000万円以上の事業者に課せられます。

2期前の課税売上が1,000万円未満の事業者は、原則、1期前の前半期(特定期間)の課税売上高が1,000万以上かつ給与支払額の総額か1,000万円以上の場合課税業者となります。
つまり、資本金1,000万円未満ならば永遠に消費税が免税になるわけではありません。

そこで問題になるのが設立したての会社です。
設立したての会社は、2期前が存在しませんので、資本金で判定することになっており、資本金1,000万円以上の場合、設立第1期より消費税課税業者となります。

資本金1,000万円未満の場合は第1期は免税、第二期は特定期間(第1期の前半期)の売上及び給与支給額で判断します。

したがって、資本金1,000万円未満の新設法人が無条件で消費税免税業者となるのは設立第1期のみです。
但し、売上はともかく、特定期間内で給与支給総額が1,000万円を越える小規模事業者はあまりないと思いますので、自動的に2期目が消費税の課税業者になる会社は少ないと考えています。

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