決算期(事業年度)を変更することはできますか?
決算申告に関して、設立第一期は、設立より1年以内、2期目以降は前決算期より1年以内となります。その条件内であれば、定款変更をすることで自由に決算期の変更をすることが出来ます。
例えば、3月決算の会社が12月決算にしようとするならば、12月30日までに定款変更の手続きを行い、税務署、市(区町村)役所、県(都道府県)税事務所に変更届けを出さなければなりません。
このケースの場合は、変更した期の事業年度は9カ月となります。
同様に4月決算に変更する場合は、4月29日までに変更届けを提出し、1カ月だけで決算を行うことになります。
つまり、変更後の決算期が前回の決算より1年を超えていなければ変更できるということです。
また、設立1期目の会社の場合、例えば平成23年9月1日設立で 、6月決算としている場合、5月30日までに変更届けを出せば5月決算に変更できますし、6月29日までに変更届けを出せば、7月決算や8月決算にも変更できます。
定款の変更は、株主総会による特別決議(議決権を有する株主の半数以上が出席し、2/3以上の賛成)が必要です。また、決算期の定めは登記事項ではないので登記費用もかからず比較的容易に変更できますが、期限内に税務署等への届出が必要になります。
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