有限会社は設立できないのですか?

従前の法律では、株式会社設立の場合1,000万円、有限会社でも300万円の資本金がでしたが、2006年5月に新会社法が施行されてからは資本金の下限が撤廃され、資本金が1円でも会社が設立できるようになりました。
また、新会社法の施行により有限会社制度が廃止されることとなりました。

もともと、有限会社は、株式会社と同様に出資者が有限責任しか負わず、かつ、小規模な形態を想定して作られた制度でした。
そのため、最低資本金も300万円と株式会社の1,000万円に比べると低額に設定されているほか、社員(株主)の個性にも、ある程度配慮した制度設計となっていました。

今回の新会社法においては、株式会社における最低資本金制度が廃止されたため、規模の面から株式会社と有限会社を区分するメリットがなくなってしまいました。
そのため、制度そのものが廃止され新設出来なくなりました。

なお、現行の有限会社はそのまま有限会社と名乗ることに問題はありません。

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