発起人と取締役を兼ねることは出来ますか?

発起人になることには特に制限はなく、法人や未成年者(法定代理人の同意は必要)でも発起人となれます。

一方、取締役には、法人や成年被後見人・被保佐人は就任出来ません。しかし通常考えられる成人であれば問題なく、発起人と取締役を兼ねることができます。

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