取締役の任期は何年にすればよいのですか?

株式会社において、取締役の任期は1年から10年の間で定めなければなりません。
かつては取締役の任期は2年以内と定められていたため現在でも2年とする会社が多いようです。

だからと言って闇雲に2年とするのは考え物です。
短期間(1~2年)には短期間のメリットがあり、長期間(8~10年)には長期間のメリットがあります。
任期が満了となり、同じ方が引続き取締役を継続する場合は、「重任登記」の手続きをしなければならないため登録免許税だけでも1万円かかります。(外部に委託すればさらに手数料が掛かります)
ですから同じ方が10年続けると仮定したならば、期間2年に定めた場合は、4回重任登記の手続きを行わなければならないため、4回×1万円=40,000円の登録免許税が必要になります。

一方、任期10年の場合は費用は発生しません。
つまり、費用面では10年の任期が最適です。
逆に、意見が食い違うようになって、退任してもらいたいときは、1年の任期であれば次の更新時期に退任してもらうことが出来るが、10年の場合長く待たなければなりません。
もちろん一概には言えませんが、任期途中の解任はトラブルになることが多いです。

短期長期ともメリット・デメリットはあるのですが、役員の構成によって判断するのが良いと考えています。
役員が1名だけの会社であれば何の問題もなく10年の任期でよいでしょう。
逆に友人同士で役員を複数名にするならば1年、若しくは、2年が好ましいでしょう。
もちろん株主の構成によっても変わってきますので、株主・取締役の構成から総合的に判断すると適正な任期が見えてくるのではないでしょうか。

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