株式会社と合同会社の違いを教えてください。

合同会社は、平成18年の会社法改正で有限会社が設立できなくなった代わりに新たに認められた会社形式です。

株式会社にも合同会社にも法人格があるので、税制の取り扱いや契約等の面での違いは特にありませんが、その背景には様々な相違点がありますので以下にまとめてみます。

株式会社 合同会社(LLC)
最低資本金額 1 円 1 円
設立費用 20万円~25万円 6万円~10万円
決算公告 必要 任意
配当 出資比率による 取り決めがあれば自由
出資者責任範囲 出資金額内 出資金額内
経営 出資者が取締役を選任し、取締役が業務を執行する 出資者自らが業務を執行する
出資分の譲渡 原則として自由 社員間は自由
譲渡の制限 通常は譲渡制限規定を設ける 社員総会の承認事項とする
役員 取締役 1 名以上、監査役は任意 取締役、監査役不要
役員の任期 最長 10 年 無期限
会社の代表者 複数いれば代表取締役 業務執行役員
信用度 高い 個人事業よりは高いが、認知度が低いため株式会社より劣る
意思決定機関 株主総会 全社員の同意

株式会社と合同会社 設立費用についての比較

資本金 登録免許税 定款認証手数料 定款印紙
株式会社 1円以上 150,000円 52,000円 40,000円
合同会社 1円以上 60,000円 不要 40,000円

かかる費用に関しては合同会社の方が安いことがわかります。

「自分の場合は株式会社と合同会社、どちらがいいのか?」など、ご不明な点は横浜の会社設立サポートデスクにお気軽にお問い合わせください。

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