競業避止義務とは?

競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務です。

①在職中の会社の不利益になる競業行為を行なうことを禁止すること。

自動車販売業者株式会社ABCに勤める営業社員○×が、同業他社の株式会社XYZの為に顧客を斡旋したり、営業活動を行うことは禁止されています。
また、DEF株式会社に勤めるプログラマー□△が、自身で会社を設立しDEF株式会社と同じ業種を行うことも、競業避止義務違反となります。

②従業員の退職後に競業他社への就職を制限することを定めた、誓約書や就業規則に含まれる特約(競業禁止特約ともいう)のこと。

日本においては日本国憲法における職業選択の自由が保証されていますが、在職中に競業禁止特約を交わしている場合、制約を受けることがあります。
但し、いくら特約を交わしているとはいえ、合理性がないと判断されるケースに関してはその特約は無効とされます。

競業避止義務違反に抵触した場合は退職金の減額や損害賠償、競業行為の差止めなどの罰則が科せられることがあります。
また、競業避止義務違反以外にも、企業防衛のための法律として不正競争防止法があります。

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