STEP2 会社の大枠を固める
発起人を決定する
会社設立の企画者・実行者である「発起人」は
「社長のみ」もしくは「身内と2人」のこぢんまりチームでOK
小規模の株式会社なら発起人は社長ひとりでも充分
会社設立を行う「発起人」は通常、社長となる方が担当するものです。発起人は1名以上、何名でもかまわないので自分だけでも大丈夫です。
発起人が設立に関わったことを証明するため、定款には発起人の実印を押印し、定款認証には発起人の個人の印鑑証明書を提出します。従って発起人の人数が多くなれば、それだけ手間も時間もかかります。実印や印鑑証明書を人に預けるのは嫌だという人もいますので、ひとりひとりに押印してもらう手間がかかるのです。
それもあって、小規模会社では発起人が社長ひとり、もしくは社長と配偶者というごく身近な2名というケースがよくみられます。発起人が複数名いる場合は、そのうち1名を発起人の代表として選出します。これを「発起人総代」と呼びます。
法律上の「発起人の役割と責任」を踏まえ、丁寧に設立作業を進めよう
発起人には「定款の作成」「株主の募集」「株主に出資金を払い込ませる」という主な役割があります。しかし実際には発起人が最初の株式を引き受けますので、自分たちがきちんと出資金を払い込めばよく、問題が生じることはまずありません。
ただし法律として、「発起人の責任」が定められています。ひとつには、もし会社が成立しなかった場合、発起人全員の連帯責任となり、設立費用を負担する義務が生じます。ここでいう会社が成立しない場合とは「資本金が払い込まれない」「取締役を選任していない」「設立の手続きが中途で放置されてしまった」などのケースです。会社設立を企図した人が普通に手続きを進めていけば陥ることのない状況ですので心配はいりません。
会社設立の手順を進め、お金が払い込まれたら、発起人の役割はおおむね終了となります。
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