会社設立のメリット・デメリットを教えてください。

個人でも法人でも事業を行うことに変わりはありませんが、個人事業には個人事業のよさがあり、法人には法人のよさがあります。
一概には言えない部分もありますが、株式会社(株式譲渡制限会社)と個人事業者を比較すると以下のように差異が出てきます。

株式会社 個人事業
社会的信用度 登記簿謄本や定款、決算公告などにより、取引先も会社の財政状況や経営状況を確認することができるため、信用度が高くなる。組織化して経営を行うので、営業上の信用度が高く、企業イメージもよい。そのために良い人材を確保しやすい。 第三者からみて財政状況や経営状況が把握しにくいため、取引先にとっては信用度が低く思われがち。また、最近では個人事業者とは取引に応じない法人が増加している。
創業に必要な費用 株式会社を設立するには、定款の認証費用や登録免許税が必要。
合同会社を設立する場合も登録免許税が必要。
代行業者に依頼する場合は別途手敢料も必要。
登記の必要がなく税務署等への届出だけでよいので登記などに関する費用は掛からない。
規制 会社法により様々な制限を受ける。 会社法の制限はない。
経費の範囲 個人と会社が径理上も明確に区分されるため、個人事業では認められない経費が認められる。個人事業の経宮者には認められない退職金も、法人では経費になる。 事業用と私用の経費がはっきりしないものは、必要経費として認められないケースがある。
事業者(経営者)の給与 役員給与として支給。定期同額(毎月同じ金額〉で受け取ることで法人の経費にできる。役員賞与は損金不算入(経費にできない)だが、事前確定届出をすることで経費にできる。赤字でも役員報酬を受けることが出来る。 『収入-必要経費=事業者の所得』事業者の労働の対価と事業の利益が合算されてしまう。ゆえに、収入-必要経費がマイナス(赤字)の場合生活するためのお金が得られない。
家族への給与 会社の規定に沿って給与を支給することができる。奥さん等の同居の家族に給与を支給する場合は、役員として登記されていなくても税務上は「みなし役員」として扱われる可能性が高いので支給方法に注意が必要。 一定の条件(届出の必要性や金額に上限)で専従者給与がとれる。ただし、配偶者控除・扶養控除は受けられない。
税金 法人税、法人事業税、法人住民税があり、給与所得には、所得税、住民税が課税される。 所得税、住民税、事業税
社会保険の加入 会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に必ず加入しなければならない。また、労働保険(労災保険・雇用保険)加入対象の労働者を雇い入れた場合には、労働保険の加入も義務付けられている。役員及び家族従業員も給与の支給を受けているならば必然的に加入することになる。 個人事業主の場合は、原則、従業員が5名以上いる場合は社会保険(健康保険・厚生年金)の強制加入となる。社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は従業員のみが対象で、事業主及び家族従業員は国民健康保険・国民年金に加入する。
従業員が5名に満たない場合は、経営者の意思で任意加入が認められている。
また、労働保険(労災保険・雇用保険加入対象の労働者を雇い入れた場合には、その人数に関係なく労働保険の加入も義務付けられている。
赤字の繰越 赤字の金額は、翌事業年度以降7年間の黒字の金額から引くことができる。(青色申告の特典) 赤字の金額は、翌年以降3年間の黒字の金額から引くことができる。(青色申告の特典)
経営リスク 法人と個入の財産が区分されているため、倒産しても個人が責任を負うことはありません。但し、出資金は戻らず、経営者個人として会社の負債の連帯保証をしている場合などは責任を負うことがあります。 事業に失敗すると個人の財産(家屋敷や預金など)を処分して負債を返済しなければならない。
交際費の取扱 資本金1億円以下の法人は、1年間支出した交際費の金額が800万円まで損金算入(経費)となる。資本金1億円超の法人は、全額損金不算入。 業務上、必要と認められるものについては経費となる。
消費税の課税事業者の判定 資本金が1000万円以上であれば、第1期(設立初年度)から課税事業者になる。資本金1000万円未満の法人は、第1期は免税事業者になり、2期目は特定期間の判定により判断される。 創業開始年及び翌年については、免税事業者になる。

個人事業がいいか法人がいいかは様々な条件により異なります。
お客様の状況に応じてどちらがいいかシミュレーション致しますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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